事業承継税制の研修会

8月3日にサンシープラザ4階で研修会の講師をしてきました。

中国税理士会三原支部の税理士向けに1時間程度、説明をさせていただきました。最近、税理士も勉強が必要とのことで、年間36時間の研修の受講が義務付けられるようになり、その一環として三原支部内で初の研修会の開催となりました。

レジュメの準備等で時間はかかりましたが、事業承継税制について理解を深めるいい機会となりました。

事業承継税制とは、非上場株式の承継に係る贈与税の100%または相続税の80%が猶予・免除されるものです。中小企業の事業承継の際に、その株価が高く相続税等の負担が大きいことが問題になりますが、この税制を使うことでこれらの問題を軽減させることができます。

これだけを見ると魅力的な制度だと思うのですが、条件が厳しく、一定の基準に満たなくなると、それまで猶予されていた贈与税や相続税が一気に課税されるようになります。また、猶予を受けていた期間に応じた利子税も加算されるというおまけ付きです。

このようなリスクがあることから、これまでほとんど普及していませんでしたが、平成29年度の改正でこれらのリスクが軽減されるようになりました。ですが、まだまた使い勝手の良い制度とは言えず、適用に当たっては慎重な検討が必要となります。

ご興味のある方は、お問い合わせください。

 

法人・個人事業の経営、創業・起業、相続、事業承継に関する相談は、

三原の税理士、倉田会計事務所へ!